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メルカリに#シャルマントサックと記載して出品しただけで、訴訟を起こされた女性の話

原告はWisteria Kyoto「シャルマントサック」というブランド名で巾着型バッグを1万円台で、製造、販売する京都市の雑貨製造会社。同社の商品に似た自作のバッグを「#シャルマントサック」などと記載して、メルカリに出品した女性に表示の差し止めを求め、提訴した結果、2021年9月27日大阪地裁が商標権の侵害と認め、表示の差し止めを命じる判決を出したことが分かった。
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